【ポイント】
●10 月14日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫プロトコルを以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は「イエロー」国/地域/管轄区域に該当します。
【本文】
1 10 月14日、フィリピン政府は、フィリピンに入国する渡航者の検査・検疫プロトコルを以下のとおり変更することを発表しました。
なお、日本は「イエロー」国/地域/管轄区域(下記(3))に該当します。前回から検査・検疫プロトコルに変更ありませんが、ワクチン接種状況の検証・確認(下記(5))にて、海外でワクチン接種を受けた外国人の場合に、世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)が追加されました。
また、本日(10月15日)現在、日本とフィリピンとでは相互の取り決めが成立してないことから、日本において取得した「海外渡航者用新型コロナワクチン接種証明書」は、フィリピン当局が独自にワクチン接種状況についてその有効性、信憑性が検証・確認できない証明書となり、“到着日から7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受けるとともに、到着日を初日として、14日目まで自宅において検疫を行う必要があると判断します。
(1)各国の新型コロナにおける感染リスクの分類は次の指標に基づく。
ア 人口が10万人を超える国では過去28日間の発生率、人口が10万人以下の国では過去28日間の症例数
イ テスト率と検査と症例の比率
ウ 症例傾向の峻度
(2)「グリーン」国/管轄区域/地域は、IATFによって「低リスク」の国/管轄区域/地域として分類されたもの。この決議の発効から14日目に、完全にワクチン接種し、到着した外国人渡航者の感染率とその運用枠組に関する再調査を条件として、フィリピンのすべての入国地における「グリーン」国/地域/管轄区域のプロトコルを次のとおりとする。
ア 検査検疫プロトコル
(i) 完全にワクチン接種した外国人渡航者は、出発国を出発する前の72時間以内にPCR検査の検査証明書を取得する必要がある。到着後、施設における隔離は必要とせず、到着日を初日として、14日目まで症状がないか自己観察する。
(ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、またはワクチン接種状況の有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者、および、完全にワクチン接種を受けているが、出発前72時間以内のPCR検査の要件に準拠していない渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目までセルフ・モニタリングを行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
(iii) 完全にワクチン接種した親、または保護者と一緒に渡航する、ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた未成年の子供は、ワクチン接種状況に対応する検疫プロトコルを遵守する必要がある。親/保護者は、子供の隔離施設における全検疫期間、隔離施設で子供に同伴することとする。
イ 「グリーン」国/管轄地域以外の国/管轄地域を通過するだけの全ての渡航者は、空港内のみに滞在していた場合、また、移民当局によってそのような国/管轄/領土への入国を許可されていない場合、その国/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。
ウ 施設の検疫中の症状の観察はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。陽性と判断された場合、規定された隔離プロトコルに従うものとする。検疫が完了後、BOQは、個人のワクチン接種状況を示す検疫証明書を発行する。
(3)「イエロー」国/管轄区域/地域は、IATFによって「中リスク」の国/管轄区域/地域として分類されたもの。フィリピンのすべての入国地における「イエロー」国/地域/管轄区域のプロトコルは次のとおりです。
ア 検査検疫プロトコル
(i) 「イエロー」国/管轄区域/地域から入国する完全にワクチン接種した渡航者は、到着日から5日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、10日目まで自宅での検疫を行う必要がある。施設の検疫中の症状の観察はフィリピン検疫局(BOQ)により厳密に行われる。
なお、外国人は少なくとも6日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
(ii) ワクチン接種を受けていない、部分的にワクチン接種を受けた、または「イエロー」国/管轄区域/地域から入国するフィリピン当局が独自にワクチン接種状況についてその有効性、信憑性が検証・確認できない渡航者は、到着日から7日目に行われるPCR検査の陰性結果を受けるまで施設における検疫を受ける必要がある。その後、到着日を初日として、14日目まで自宅において検疫を行う必要がある。
なお、外国人は少なくとも8日間、宿泊施設を事前に予約する必要がある。
(4)「レッド」国/管轄区域/地域は、IATFによって「高リスク」の国/管轄区域/地域として分類されたもの。
ア 「レッド」国/管轄区域/地域からの渡航者、またはフィリピン到着前の14日間以内に「レッド」国/管轄区域/地域への渡航歴のある者は、ワクチン接種状況に関係なく、すべて渡航者の入国は許可されない。
イ 「レッド」国/管轄地域以外の国/管轄地域を通過するだけの全ての乗客は、空港内のみに滞在していた場合、その国/管轄地域から来た、または行ったことがあるとは見なされない。
(5)ワクチン接種状況の検証・確認
ア (i)在外フィリピン人労働者(OFW)とその配偶者、親、および/または一緒に旅行する子供がフィリピンまたは海外でワクチン接種を受けた場合、(ii)国内または海外でワクチン接種を受けた非OFWの場合、(iii)フィリピンでワクチン接種を受けた外国人の場合:
VaxCertPHデジタル・ワクチン接種証明書、検疫局/世界保健機関(WHO)が発行した国際ワクチン接種証明書(ICV)、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書のいずれか。
イ 海外でワクチン接種を受けた外国人の場合:
WHOが発行したICV、または相互の取り決めのもとでVaxCertPHを受け入れた外国政府の国内デジタル証明書。
4 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第144-A号(NCRのアラートレベルの変更、及びコミュニティ隔離措置変更)
●外務省海外安全ホームページ(有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対する
ワクチン接種証明書発行国・地域:10月8日現在)
●厚生労働省ホームページ(海外渡航用の新型コロナワクチン接種証明書について)
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
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