top of page
  • 執筆者の写真TESZARA

(6月14日発表)フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その121, 122)


その121


【ポイント】

●6月14日、フィリピン政府は、NCR Plus他の地域におけるコミュニティ隔離措置を変更することを発表しました。

●また、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、アラブ首長国連邦、オマーンに課されている渡航制限を延長することを発表しました。


【本文】

1 6月14日、フィリピン政府は、6月16日から6月30日のフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を次のとおりとすることを発表しました。


(1)6月16日から6月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

 ・コルディリエラ行政区域(CAR):ベンゲット州

 ・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州

 ・地域12(ソクサージェン地域):スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州


(2)6月16日から6月30日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域

 ・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州、イフガオ州

 ・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、カガヤン市

 ・地域3(中部ルソン地域):バターン州

 ・地域4A(カラバルソン地域):ルセナ市

 ・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市

 ・地域5(ビコル地域):ナガ市

 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州

 ・地域7(中部ビサヤ地域):東ネグロス州

 ・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ市、サンボアンガ・シブカイ州、南サンボアンガ州、北サンボアンガ州

 ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市

 ・地域11(ダバオ地方):ダバオ市

 ・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市、南アグサン州、ディナガット諸島、南スリガオ州


(3)6月16日から6月30日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

 ・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市、カリンガ州、マウンテン州、アブラ州、ベンゲット州

 ・地域2(カガヤンバレー地域):イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州、キリノ州

 ・地域4A(カラバルソン地域):バタンガス州、ケソン州

 ・地域10(北ミンダナオ地域):イリガン市

 ・地域11(ダバオ地方):北ダバオ州

 ・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州 

 ・バンサモロ自治地域(BARMM):南ラナオ州、コタバト市


(4)6月16日から6月30日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

 ・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ラグナ州、リサール州


(5)6月16日から6月30日まで「いくつかの制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域

 ・マニラ首都圏(NCR)

 ・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州


(6)6月16日から6月30日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域

 ・上記(1)~(5)以外の全地域


2 また、6月16日から30日まで、インド、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ、ネパール、アラブ首長国連邦、オマーンに課せられている渡航制限(右各国からの渡航禁止、及びフィリピン到着前の14間以内に右7か国への渡航歴のある者の入国禁止)を延長することを発表しました。


3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。


【関連情報】

・IATF決議第121号(フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の変更等)


・大統領報道官オフィス(NCRのGCQの延長)







その122


【ポイント】

●6月14日、フィリピン政府は、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された、マニラ首都圏等における規則を以下のとおりとすることを発表しました。


【本文】

1 6月14日、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」(ラグナ州、カヴィテ州、リサール州)が課された地域の規則を、6月30日まで以下のとおりとすることを発表しました。


(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。


(2))ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大30%の定員または座席数で運営できる。

 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。


(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントの運営は許可されない。


(4)屋外の観光アトラクションは、最低限の公衆衛生基準を厳守し、引き続き会場収容人数の30%まで許可される。


(5)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。


(6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。


(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。


(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。


(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。

 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。


(10)ラグナ州、カヴィテ州、リサール州と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。


2 また、フィリピン政府は、「いくつかの制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」(マニラ首都圏、ブラカン州)が課された地域の規則を、6月30日まで以下のとおりとすることを発表しました。


(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の40%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。


(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 50%の定員または座席数で運営される場合がある。

 なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。


(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは、会場の収容人数の最大30%で再開することが許可されるが、同施設での社交イベントは会場収容人数の最大10%で許可される


(4)史跡および博物館は、フィリピン観光局(DOT)から発出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守し、史跡および博物館が配置されている地方自治政府の承認に従って、定員収容人数の20%で開くことが許可される。屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を厳守して、50%で許可される。


(5)ジム、フィットネス・センターは、定員の20%で運営することが許可される。その他の屋内非接触スポーツ施設は、定員の30%で運営することが許可される。


(6)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。


(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。


(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。


(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の30%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を50%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。

 COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。


(10)NCR及びブラカン州と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。


3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。


【関連情報】

・IATF決議第121号(GCQ地域における規則の改訂)


+++++++++++++

閲覧数:16回0件のコメント
bottom of page