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  • 執筆者の写真TESZARA

12/3 日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置




【感染症情報】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(有効なワクチン接種証明書保持者で、デルタ株等のオミクロン株以外の3日間指定国・地域からの帰国者・再入国者への隔離期間変更)


【ポイント】

●12月3日、日本において新たな水際対策措置が決定され、12月4日(土)午前0時(日本時間)以降、オミクロン株以外の株による指定国・地域からの帰国者・再入国者等で、有効なワクチン接種証明書を保持する者については、検疫所指定待機施設での3日間待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替えることを発表しました。

 なお、本日現在、フィリピンはオミクロン株による指定国・地域に該当しません。

●今後とも日本及びフィリピンへの御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。


【本文】

1 12月3日、日本において新たな水際対策措置が決定され、12月4日(土)午前0時(日本時間)以降、デルタ株等のオミクロン株以外の変異株による3日間指定国・地域からの帰国者・再入国者等のうち、有効なワクチン接種証明書保持者については、検疫所の待機施設での3日間待機を求めず、14日間の自宅等待機措置に切り替えることを発表しました。

 なお、本日現在、フィリピンは日本政府から、デルタ株等による指定国・地域に指定されていますが、オミクロン株による指定国・地域には含まれませんので、有効なワクチン接種証明書を保持すれば、検疫所指定待機施設での3日間待機が不要となり、14日間の自宅等待機措置のみとなります。

 外務省本省から別途「広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(12月3日付け)」で案内されており重複しますが、改めて当館から案内させていただくものです。


2 なお、オミクロン株が世界各国で検出されていることから、フィリピン及び日本双方において、新型コロナウイルスに対する水際対策措置のため、入国・帰国の検査・検疫に関する内容は日々変更されています。

 日本及びフィリピンへの御帰国・御入国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。


【関連情報】

●日本国外務省

・広域情報:新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(令和3年12月3日)

・水際強化措置に係る指定国・地域一覧(令和3年12月3日時点)

・オミクロン株に対する水際措置の強化(2)

・有効と認められる新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種証明書発行国・地域(2021年12月1日時点)



(問い合わせ窓口)

○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)

 日本国内から:0120-565-653

 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)


○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)

 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)


○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション

 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013


○海外安全ホームページ

https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)


(在外公館連絡先)

○在フィリピン日本国大使館

 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila

 電話:(市外局番02)8551-5710

 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786

 FAX:(市外局番02)8551-5785

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