【ポイント】
●8月28日、フィリピン政府は、フィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置の延長・変更を発表しました。
1 8月28日、フィリピン政府は、9月1日からのフィリピン各地におけるコミュニティ隔離措置を、以下のとおり延長・変更することを発表しました。
(1)9月1日から9月7日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):イフガオ州、カリンガ州、アブラ州、ベンゲット州、マウンテン州
・地域1(イロコス地方):ラ・ウニョン州、パンガシナン州、ダグパン市
・地域2(カガヤンバレー地域):バタネス州
・地域3(中部ルソン地域):アウロラ州、ヌエヴァ・エジハ州、パンパンガ州、サンバレス州、アンヘレス市、オロンガポ市
・地域4B(ミマロパ地域):マリンドゥク州、オクシデンタル・ミンドロ州、オリエンタル・ミンドロ州、ロンブロン州、パラワン州
・地域5(ビコル地域):アルバイ州、北カマリネス州、南カマリネス州、カタンドゥアネス州、マスバテ州、ソルソゴン州
・地域7(中部ビサヤ地域):ボホール州、シキホール州
・地域8(東ビサヤ地域):ビリラン州、レイテ州、南レイテ州、東サマール州、北サマール州、サマール州、オルモック市
・地域10(北ミンダナオ地域):ブキドノン州、カミギン州、イリガン市、北ラナオ州、西ミサミス州
・バンサモロ自治地域(BARMM):バシラン州、マギンダナオ州、スールー州、南ラナオ州、タウィタウィ州
(2)9月1日から9月7日まで「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・コルディリエラ行政区域(CAR):バギオ市
・地域2(カガヤンバレー地域):サンティアゴ市、キリノ州、イサベラ州、ヌエヴァ・ヴィスカヤ州
・地域3(中部ルソン地域):タルラック州
・地域4B(ミマロパ地域):プエルト・プリンセサ市
・地域6(西ビサヤ地域):ギマラス州、西ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):サンボアンガ・シブガイ州、サンボアンガ市、北サンボアンガ州
・地域11(ダバオ地方):東ダバオ州、南ダバオ州
・地域12(ソクサージェン地域):ジェネラル・サントス市、スルタン・クダラット州、サランガニ州、コタバト州、南コタバト州
・地域13(カラガ地方):北アグサン州、南アグサン州、北スリガオ州、南スリガオ州、ディナガット諸島
・バンサモロ自治地域(BARMM):コタバト市
(3)9月1日から9月7日まで「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」を課す地域
・マニラ首都圏(NCR)
・コルディリエラ行政区域(CAR):アパヤオ州
・地域1(イロコス地方):北イロコス州
・地域3(中部ルソン地域):ブラカン州、バターン州
・地域4A(カラバルソン地域):カヴィテ州、ルセナ市、リサール州、ラグナ州
・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ市、イロイロ州、アクラン州
・地域7(中部ビサヤ地域):ラプラプ市、セブ市、マンダウエ市
・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市
(4)9月1日から9月7日まで「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
・地域1(イロコス地方):南イロコス州
・地域2(カガヤンバレー地域):カガヤン州
・地域4A(カラバルソン地域):ケソン州、バタンガス州
・地域5(ビコル地域):ナガ市
・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州、バコロド市、カピズ州
・地域7(中部ビサヤ地域):セブ州、東ネグロス州
・地域9(サンボアンガ半島地域):南サンボアンガ州
・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
・地域11(ダバオ地方):ダバオ市、北ダバオ州、西ダバオ州、ダバオ・デ・オロ州
・地域13(カラガ地方):ブトゥアン市
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
●8月28日、フィリピン政府は、9月1日から一部地域におけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドラインを発表しました。
1 8月28日、フィリピン政府は、9月1日から課す「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」地域のマニラ首都圏(NCR)、バターン州及びラグナ州と「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」地域のオムニバス・ガイドラインを、以下のとおり発表しました。
なお、同対象地域に対する、前回のオムニバス・ガイドラインからの変更はありません。
(1)「修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置(MECQ)」が課す地域のマニラ首都圏(NCR)、バターン州及びラグナ州のオムニバス・ガイドライン。
ア 屋内外での食事サービス、ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービス許可されない。
イ 牧師、司祭、ラビ、イマーム等の宗教牧師とその助手は、オンラインで宗教的奉仕を行うことができ、葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための移動は許可される。
COVID-19以外の原因で死亡した人の近親者は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)の関係を示す書類を提出することを条件として、葬儀、埋葬等に出席するための移動は許可される。
ウ コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。
(2)「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域のオムニバス・ガイドライン。
ア レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。
イ ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 30%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。
ウ 適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは許可されない。
エ 屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を遵守し、定員収容人数の30%で開くことが許可される。
オ 安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。
カ 屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。
キ 年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。
ク 「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。
ケ 宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。
コ 「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された地域と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
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